2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
そのために、例えば百戸あります分譲マンションでは、住戸ごとに百戸分の変更申請、変更認定という手続が必要となるなど、非常に煩雑になってございます。 今般の改正によりまして住棟認定する仕組みを導入いたしますが、引渡し後の変更認定を行う者を各区分所有者ではなく管理組合がまとめて担っていただくことで、ここは大幅に負担が軽減されるのではないかと考えてございます。
そのために、例えば百戸あります分譲マンションでは、住戸ごとに百戸分の変更申請、変更認定という手続が必要となるなど、非常に煩雑になってございます。 今般の改正によりまして住棟認定する仕組みを導入いたしますが、引渡し後の変更認定を行う者を各区分所有者ではなく管理組合がまとめて担っていただくことで、ここは大幅に負担が軽減されるのではないかと考えてございます。
その原因としましては、分譲マンションにおいては、例えば百戸のマンションで、住戸ごとに百戸分の認定手続がこの長期優良住宅を認定を得るためには必要となります。戸建て住宅と比較しまして認定手続が煩雑であること、これが認定の進まない原因の一つであるかと認識しております。
その原因としましては、分譲マンションにおいて、例えば百戸の分譲マンションでは住戸ごとに認定手続が必要、こういったものが戸建て住宅と比較してかなり煩雑な手続になっていますので、認定がなかなか進んでいない、こういった原因の一つ、大きな原因の一つと考えています。
今御指摘の点でございますが、水害により浸水した階の住戸と浸水しなかった階の住戸のように、集合住宅で住戸間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定して認定することも必要であるというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、建物の全体の傾き、あるいは躯体の被害というようなものにつきましては、全体のことでございますので、一棟全体で損害割合を算定します。
一方で、こういったものを全部集約して、各戸というのは部屋だけというようなパターンのものがあるとすれば、こういったものは寄宿舎扱いというようなことになろうかと思っておりますが、どちらかというと前者の方、個別住戸ごとに当然独立して自立して暮らしていただけるということをある程度想定いたしておりますので、共同住宅として扱われるものが多くなるというふうに考えております。
さらに、共同住宅の場合には、当然、住戸ごとに壁とか床とかで仕切られているわけでございますので、その部分が不燃性の材料等で覆われていれば一部が燃えても全体の火災にならない、火災の拡大も非常に遅い。こういうようなことで、実大火災実験の結果等を踏まえて今回の改正をしたいと考えているところでございます。